神楽坂アルパインクラブ会則

<目的>

  1. 会活動の目的は、登山活動およびそれを実践するための運営活動を通じて、会員および関連する方々との相互親睦を図り、また運営活動に積極的に協力し、自然と親しみこれを慈しみ、個人個人が「自然を、人を、楽しむ」ことを目的とする。 また、満足できる登山活動を実践するために、お互いが会や関連する団体に参画しあい必要な知識と技術の習得と伝搬を行い、これらを向上することとする。

<入会>

  1. 入会を希望する者は、登山に関心があり、組織・団体に対して協調性を持つ者であれば、山行経験、年齢、性別などの諸条件を問わず、誰でも入会できるが、会の現況と理想を比較して入会条件を限定することがある。ただし、当会はオールラウンドな形態の登山を目的とするので、上記の目的のとおり必要な知識と技術の習得と伝搬、向上の意志があり、会の運営活動を積極的に協力し会や関連する団体に参画できる方とする。
  2. 入会は、事務局の発行する「入会申込書」を事務局にメール、FAX、郵送ほか何らかの方法で提出し、会、入会希望者双方の合意のもと、別に定める会費を納入した時点とする。
  3. 入会会員は常に自らの安全を確保する義務を負う。なお、活動中に事故に遭遇した場合は可能な範囲においてレスキューに尽力する。

<会費>

  1. 会費は原則として過年度に会で発生した諸費用を会員均等割として一括納入するものとする。現在月会費500円(1年分の一括納入)とする。ただし、諸般の事情により、事務局により認められたケースについては会費および入会費用を変更することがある。
  2. 会費は指定口座に振り込むものとする。また、振込が困難な場合は、会計担当者または代行者に他の何らかの方法で支払う。なお、振込手数料は振込者の負担とする。振込が終了したら、必ず事務局宛にその旨を連絡すること。
  3. 会費の使用内訳は以下の通りとする。
    (1) 日本勤労者山岳連盟および東京都勤労者山岳連盟の連盟費および団体分担金
    (2) 会運営にかかる諸費用(HP運営費・月例会会場費など)
    (3) 労山運営委員行事に参加するための会員交通費等
    (4) 緊急時使用経費での不足分の立て替え
    (5) 労山に対する連盟費振込と遭対基金振込の手数料
    (6)

    その他運営委員会で必要と認められた費用

  4. 会費の管理は事務局がこれにあたる。
  5. 会運営費として計上する場合は、原則として、必ず領収書を事務局に提出のうえ運営委員会の承認を得るものとする。ただし、領収書発行のできない事由については、都度可否を検討する。

<集会と計画書・ヒトココ>

  1. 会員は、原則として会集会に出席する。何らかしらの理由で欠席する場合は、集会局担当者に直接連絡すること。なお、遠方(会員登録後、転勤等の理由で関東首都圏外に常駐しているなど)のため事実上出席不可能な場合は事前連絡は不要とする。
  2. 集会は原則として、飯田橋周辺(原則として毎月第四水曜日19:00より)とする。なお、必要に応じて開催日および会場を追加・変更することがある。
  3. 会の山行、他団体主催の山行、個人山行を問わず、会員の行うすべての形態の山行・ゲレンデクライミング・山スキー(バックカントリー練習目的のゲレンデスキーを含む)・渓流釣り等に行く会員は、原則として出発6日前までに事務局または会宛に必ず届を出すこと。 また、登山届けは別途入山口の登山届ポストまたは管轄警察署地域課、あるいは提出先が不明の場合は、入山口周辺の交番に提出する。ただし、ケイビングは労山基金対象外であるので会として計画書の受理は行わない。他会が母体の会員は母体会に提出する際に当会にも山行計画届を提出する。
  4. 山行計画提出期限 についての緩和措置 天候その他の理由があって計画書提出が遅れる場合も次の期限を設ける。■日帰り無雪期ハイキング、同PH・縦走 ・・・最低出発日から数えて2日前の22:00まで さらに日帰りの歩行時間6時間以内の短く難度の低いハイキングルートの場合前日0時まで計画書を受け付ける 例)金曜夜発のハイキングの場合、木曜日の夜22:00までに提出 土曜朝発の場合、金曜日の夜24:00までに提出ゲレンデフリークライミング、ゲレンデスキー類、労山連盟の講習 ・・・最低出発日から数えて2日前の22:00まで 例)金曜夜発の場合、水曜日の夜22:00までに提出 土曜朝発の場合、木曜日の夜24:00までに提出 ■宿泊登山(前泊は日帰り扱いとする)、積雪が部分的に見込まれる登山(ただし白馬大雪渓など一般道にある雪渓ルートは無雪期扱いです)、アルパインクライミング(越沢等はフリー扱いと見なします)、沢登り、バックカントリー ・・・最低出発日から数えて4日前の22:00まで 例)金曜夜発の場合、月曜日の夜22:00までに提出 土曜朝発の場合、火曜日の夜22:00までに提出 ■海外登山・トレッキング全般 ・・・日本勤労者山岳連盟遭対基金定款による  
    a. 最低出発日から数えて2日前の22:00まで 例)金曜夜出発の場合、水曜日の夜24:00までに提出 土曜朝発の場合、木曜日の夜22:00までに提出 ただしこの場合参加する可能性が出てきた時点での予告はして下さい。
    b.

    他会の場合、その時の先方の留守宅本部(下山連絡担当者)連絡先は明記すること。

    ★留意点


    a. 上記提出期限は最低限であり、すべての山行において原則として6日前が基本ということを忘れずに。
    b. 期限を過ぎてからの参加予定メンバーの追加については、そのメンバーの力量によるものとし、 事務局の確認を受けて下さい。確認が受けられない、または連絡が取れない場合は不可。
    c.

    やむを得ない事情で計画書と違うルートに変更する場合は、事務局に前日までに電話連絡を取り確認を受ける。確認が受けられない、または連絡が取れない場合は不可。

    例)丸ノ沢予定であったが、前日入ってみると入渓路が崩壊していたので、前夜電話連絡して容認を受け、米子沢に変更した。ただし米子沢は過去経験のあるルートであり、グレード的にも当初予定と比べ遜色ない。

    d. 計画書作成者は会MLに計画書を添付したメールを期限までに送付する。受理の確認を事務局が行なう。また受理の確認の際、コメント等がある場合にはこれを反映させること。
    e. 会・個人・他会主管・連盟・ガイドなどすべての計画書提出に対して山行管理局からの受理の確認がない場合は、前日までに電話で確認すること。
    f.

    ペナルティ
    無届山行・・・1回目--警告(イエローカード)
    2回目--退会(レッドカード)

    g.アルパインクライミングは特に危険があるため、会長または副会長、事務局が計画書にて山行メンバーの力量、登山の技術、経験等を検認し、リーダーへの確認を取る。また、必要に応じ会長または代理者が計画書に捺印を行う。

    *力量(技術・経験)の判断基準は各ガイドライン、CLマニュアル等を目安とする。

    他団体主催の講習会に参加する場合は、主催団体の緊急連絡先を明記のうえ、当会の参加会員だけの記載でも構わない。

  5. 下山連絡    下山連絡は計画書記載の時刻までに基本的にCLもしくは担当者がこれを行い、メールにて下山連絡を行う。状況的に無理な場合のみ、電話による方法で下山連絡する。万一、下山連絡を忘れ20:00以降にML登録あるいはメール連絡をされても即座に確認が出来ない為、必ず電話連絡(緊急連絡先指定会員もしくは会長)をすること。計画書に記載可能な連絡時間は下山予定日の20:00までとし、未連絡がある場合には山行メンバーの安否確認及び初動体制を会長・副会長・顧問・事務局のいずれかが対応を行う。確認が取れない場合には会は救助体制に入り、緊急時対応マニュアルに沿って対応を行う。
  6. 山行報告    会員は会に届け出た山行が終了後速やかに報告書を提出する。
  7. ヒトココ  アルパインクライミング山行・バリエーションに参加する当会会員には登録入会を義務とする。ヒトココIDは計画書に記載する。 なお、ハイキングのみの会員も登録が望ましい。

<休会・退会>別途規定あり

  1. 休会・退会する場合は、年度末(毎年3月末日)までに事務局宛に何らかしらの方法で連絡すること。連絡のない場合は次年度へ自動的に更新され、会費納入の義務を負う。ただし、年度の途中で休会・退会しても、均等割分担金・会費等の返却はされない。 なお、この場合の休会とは、何らかの事情により当該年度の企画に参加できない、またはする意志のない場合で復会意志のある者を、退会とは復会意志のない者をいう。
  2. また、会および会員、会活動、連盟活動に対して、阻害的な行為・態度を取る会員、非協調的な会員、繰り返しの忠告にも関わらず会規約を守らない会員については、会の判断で退会していただく場合もある。
  3. 休会・退会した方でも、上記会の判断で退会をさせた方を除き、いつでも再入会することができる。この場合の手続きは上記入会手続きと同様である。
  4. 休会中の会員の会費、連盟費・労山基金の納入義務はない。ただし、会のメーリングリスト等を希望する場合は、正規会員扱いとする。また、休会中の会員が当会主催または同等の山行に参加する場合は、救助捜索費給付を含む何らかの山岳保険に事前に加入を必ずすること。(休会の場合、期間中であっても基金は休会日より無効になる)

<労山遭難対策に関わる基金>別途説明あり

  1. 会員は原則として、労山の主催する「労山基金」(山における事故に関わる救助捜索費、死亡・後遺障害、入院、通院費用を補填する労山会員の互助給付制度)に加入すること。加入額は年間1口1000円から10口10000円まで任意とするが、無雪期の日本アルプス級の山行を志向する者は5口以上、アルパインクライミング、沢登りや冬山などの山行を志向する者は10口の加入が望ましい。なお、期の途中で口数を増加することのみ可能である。
  2. 労山基金に初めて加入する者は、連盟費とは別に新規加盟料として490円がかかる。
  3. 労山基金の受付と加入費受付、及び申込は事務局がこれを行う。 
  4. 労山基金の一会計年度は、毎年5月1日~翌年4月30日までとする。
  5. 労山基金の詳細は「労山基金定款」によるものとする。 
  6. 他山岳会との掛け持ち会員で主にそちらが山行主体の会員は労山基金に関わる加入母体を選択できる。
  7. 労山基金の加入期間途中に退会した場合は、退会をもって基金適用の資格を失う。また休会した場合も同様に適用資格を失う。 

<運営委員>

  1. 会の運営委員は以下の通りの各局とし、1年ごとに改選するものとする。運営委員は事実上、会活動および会員に関するすべての決議権を有する。
    (1) 会長 会を代表する最高責任者であり、会の日常活動を統括しその執行に責任を負う。また運営委員会の招集と進行を行う。
    (2) 副会長 会長を補佐し、会長に事故または運営不可能な事態が生じた場合は、その職務を代行する。また会長同様に運営委員会の招集と進行を行う。
    (3) 事務局 事務局は外部からの情報を各局および会員に周知したり、必要な場合は、内部の意見・情報等を外部に対して反映させる。および労山の情報受付窓口として機能するほか、労山事務局会議への出席をする。また、新規会員の募集受付や問い合わせ対応、広報、入会後のフォローおよび会内総務などを担当する。会員からの会費の受付、徴収、会に関わる費用の管理と承認を担当する。
     

    事務局は、会長・副会長とともに山行管理を兼任する。会や個人山行の計画書の受付、確認、変更または中止の指示連絡を担当する。他団体会員など労山非加盟者との山行計画の場合は、所属労山連盟に連絡することを担当する。また、下山報告連絡先となり、各山行の下山を確認する。

     (4)顧問  

    会は顧問を選定、依頼することができる。

     

  2. 必要に応じて随時集会において上記各局の統廃合や新規設置を行うものとする。

<会情報>

  1. 会および個人山行記録やそのほか様々な情報および今後の企画については、メール、ホームページ、LINE、集会等で周知する。なお、MLやHP掲示板、個人ブログ、SNS等で会のスタンスに反する発言、和を乱すような発言を絶対にしないこと。また会員及び元会員によるSNS、HP掲示板、ヤマレコの記録、感想等に誹謗中傷やその他、会として問題のある記載がある場合にはこれを強制削除する権限を有する。
  2. 会員名簿など会情報は原則として会内部の使用にとどめ、外部に対して公開しないこと。また休会中、退会後も外部への公開や流用をしないこと。
  3. 山行記録はホームページ及びブログ記載とする。山行記録は会の財産でもあるため会員は山行記録の登録をすることに努める。

 〈総会〉

   総会は年に1度3月に行い、役員改選、規約の改定改編・見直し、会財政の承認を行う。

 

〈附則〉

本規約は2013年4月1日に制定、適用される。

本規約は2015年3月31日に一部改定、4月1日以降適用される。

本規約は2017年3月31日に一部改定、4月1日以降適用される

本規約は2018年3月31日に一部改定、4月1日以降適用される

本規約は2019年3月31日に一部改定、4月1日以降適用される

本規約は2020年3月31日に一部改定、4月1日以降適用される。